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勝手放言(その4) 税理士をどのように選ぶべきでしょうか?

本当のところは、「絶対コレ。」っていう方法は無いんです。「答えになっていないじゃないか。」というお叱りの言葉が聞こえてきそうですが・・・。「金に糸目をつけない。」という方なら、有名な先生を顧問を依頼されるといいのではないでしょうか。ただ、営んでおられる事業の規模、業種、組織等によっては、わざわざ高い顧問料をお支払いになってまで有名先生に依頼する必要がない場合もあります。有名先生や大御所先生がすべて、顧問料が高いとは言いません。”安くて良い品”であれば、問題なしにそれはもう”買い”ですから。 話を戻します。そうすると仮に、大多数の無名税理士事務所から顧問税理士を選ぶにはどういう方法がよいのか。それはズバリ、口コミ(紹介)です!信頼できる筋からの情報であれば、まず間違いないと思います。

商売としての本質は同じであっても、ラーメン屋さんみたいに食べ歩きで、と言う訳にはいくらなんでもいきませんので。 今の時代、税理士のHPや紹介業者のサイトで税理士を探す方も結構おられるのではないでしょうか。ただ、このHPもそうなんですが、広告は所詮広告です。実際、信頼できる方からの紹介が一番堅いです 。ただ、問題なのは紹介をしてくれる友人知人の方にしても、良い税理士を何人も知っておられることは希でしょうし、知っておられたとしてもご自身が依頼をしている顧問税理士であったりして紹介しにくい場合もある訳ですね。紹介のあてが無ければ結局、ネットで探されたりするんだと思います。

 

飛び込み的に顧問税理士を探される場合でも、最低限のチェックポイントがありますから次の項目を参考になさってください。

 

 イ.見積り段階での協議について 契約を交わす前に必ず協議しておかなければならない事

  まず第一に、サービスの内 容について・・・。 税理士業務の範囲には結構幅があります。例えば 、記帳事務(仕訳帳、

  総勘定元帳の作成等)を任 せるのか否か。月1回の訪問でチェック、指導の みを受ける形態とするのか。あるいは、

  年末と決 算申告時のみの関与形態にするのか、etc。 委託する業務の範囲については、のちに変更す ることもあり

  ますが、会社の状況、組織等を十分 考慮し、相手の税理士に伝えた上でしっかりと合 意しておく必要があります。

  もうひとつは、報酬金額についての協議です。 委託する業務の内容によって、相手の税理士から 見積報酬金額が

  提示されることになりますが、そ の金額が会社にとって負担し難いものであれば当 然減額に応じてもらうか、または

  交渉不成立とな ります。税理士の提示額が負担可能な金額であっ ても、疑問がある場合(いろんな意味で)は他の

  税理士とも交渉すべきです。 「えっ、面倒くさい?」 「何をおっしゃるのですか!」 「会社の要所の一部を任せること

  になるんですから。一旦契約すればラーメン屋さんみたいに 食べ歩きで変えるようなことはできないんですよ。」

  最初が肝心です、本当に。依頼者の方が話し合 いたいのに、相手の税理士がこの手の内容の話を 避けるようであれば、

  その税理士との契約は避け るべきでしょう。お互いにとってのちに不満が生 じないようにする為の協議なのですから。

 

  ロ. 契約前の協議で合意に至った内容を書面化する際の留意点

  いくら口 頭で合意したとしても、それが実行されなければ 意味がありません。必ず書面で契約書を交わして下さい。

  どんな場合でも、基本は書面契約です。 こんな税理士はいないとは思いますが、書面による契約書を交わそうとし

  ない税理士は顧問にさ れない方がいいと思います。相手の税理士が「私 を信用できないのか。」と言うような場合は、

  も う論外です。こう言ってあげて下さい。「信用は お互いの上に成り立つものです。あなたを信用し て契約書無しで

  顧問契約を結びますが、その代わり こちらに白紙委任状渡してください。」と。 どうして契約書という「紙切れ」に

  こだわるのか。 3つ理由があります。

   ① サービスの内容を明確化する必要がある。 仕事の内容によって、初めて対価が決まり ます。

      ② 報酬の改定時期、改定方法を明確化する必 要がある。 最初に決まった報酬がずっと一定というのも変な話で、

             少なくとも改定時期については 契約書上明記すべきです。 某税理士「いつでも話し合いには応じる。」 って?

             それは当たり前です。契約書に記載す ることで、元々言い出しにくい話を切り出しやすくしてるんですからね。

             報酬の額について話し合う事で、いろんな事に双方、気付く はずです。

    ③ 契約解除の方法について明確化する必要が ある。 そもそも委任契約は何時でも解約できるんですが、相手

     方に不利な時期に解約し、それが原因で損害が生じた場合は賠償責任を負います。ただ、解約がやむをえな

     い理由に基づく場合、賠償責任を負いません。(民651)

 

   ハ.契約締結後について

  契約締結後について 税理士に何もかも任せっきり、は賛成できませ ん。みなさん自身がある程度経理内容を知って

  おかないと、税理士が作成した申告書にハンコを押 すだけになってしまいます。 数字について質問 し、納得するまで

  説明を求める姿勢が必要です。税理士もプロですが、間違えることもあります。 実際、税理士が納税者から損害賠償

  請求を受ける 事例が少なからず報告されています。 相手の税理士が重大な疑問に答えようとしない のなら、他の税

  理士に相談する しかないでしょう。 何だかんだ言っても、結局は相手の税理士の「人間性の見極め」がすべてになり

  ますが・・・。

    

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